構成
- 議長
- 副議長
- 常任委員会
- 議会運営委員会
- 行政自治委員会
- 社会都市委員会
- 常任委員会
- 副議長
組織
本会議
議会の意思を最終的に決定する本会議は、在籍議員の3分の1以上の出席で開議し、特別な場合を除き、在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決する。議員が発言するときは、あらかじめ議長の許可を得なければならず、質疑、補充発言、議事進行発言および身上発言をすることができる。
委員会
各種議案を審査するために中区議会は3つの委員会を置いており、会期中に委員長が必要だと認めるか、在籍議員の3分の1以上の要求があるときに開会する。閉会中は本会議の議決があるか、議長が必要であると認めるときに開会することができる。
委員会 | 内容 |
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議会運営委員会 | 5名で構成されており、議会運営および議会事務局に属する議案と請願を審査し、会議規則および議会運営に関する規則を制定・改正する。 |
行政自治委員会 | 5名で構成されており、企画公報室、監査室、総務局、保健所、孝文化マウル管理院、洞所管に属する議案と請願を審査処理する。 |
社会都市委員会 | 5名で構成されており、福祉経済局および安全都市局の所管に属する議案と請願を審査処理する。 |
議長団
議長は議会を代表して意思を整理し、会議場内の秩序を維持し、議会の事務を監督する。副議長は議長に事故があるときはその職務を代理する。議長・副議長の任期は2年である。
現職議員
議員は区民の代表者として公益の利益を優先し、良心に従ってその職務を誠実に遂行することはもちろん、清廉の義務と品位を維持し、その職位を乱用して地方自治体、公共団体または企業との契約もしくはその処分により、財産上の権利、利益または職位を取得したり、他人のためにその取得を斡旋してはならない。
また、法に規定した一定の職を兼ねることはできず、任期は4年である。